合理的配慮を求める
発達障害(神経発達症群)の人の中には、
- こだわりがある
- 感覚過敏がある
- ノートを取るのが苦手
- 大人数が苦手
- その他
が理由で学習が困難になるときがあります。
その際に、属している学校に「合理的配慮」を求めることができます。
合理的配慮とは
「障害者の権利に関する条約」「障害者差 別解消法」を受けて、障がいのある児童生徒 からの意思表明に基づき、公立学校では、そ の実施が均衡を失したまたは負担が過重で ないときには、基礎的環境に応じて合理的配 慮(必要かつ合理的な配慮)を提供すること が法的義務となりました。
ソース:文部省(学校生活における合理的配慮について)R2合理的配慮(福井県)資料1 (mext.go.jp)
とあり、障害のあるお子さんからの意思表明に基づき、学校側はそのお子さんが必要な配慮をする必要があるということです。
具体的に言うと
- 聴覚過敏のお子さんに対して、先生の授業の音声を録音することを許可する。(後でノイズを取って聞こえやすくする)
- ノートを取るのが難しいタイプの場合、穴埋め式のプリントの形、あるいは全部答えを書いたプリントを提供する。認められれば、黒板の写真を取ることを許可する。発達障害(神経発達症群)の人は「聞きながら書く」「見ながら書く」という同時作業が苦手であることが多いです。あるいは板書をノートに書いたが、書くという作業に全エネルギーを集中していたので、全く授業内容を理解していなかった、というのもよくあります。
- 大人数が苦手な場合、別室等での授業を受けたり、保健室等に退避することを許可する。
などがあります。
合理的配慮を求める際に押さえておきたい大事なこと
児童生徒側からの意思表明が必要
「合理的配慮」は障害者側の権利ですが、自動的に付与されるものではありません。児童生徒側からの意思表明が必要です。そうでないと学校側は動くことができません。
すべての願望が許可されるわけではない
「負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするもの 」(障害者差別解消法)ソース:政府広報(https://www.gov-online.go.jp/article/202402/entry-5611.html)と書かれているように、学校側にとって過度な負担のものは認められないことがあります。個別のケースにおいて「建設的対話」によって決めていくものです。
「建設的対話」が必要
発達障害の人の困りごとは他者からはわかりにくい上、同じ困りごとでもその重度は非常に個人差が大きいです。そのため、「このケースはOK」「このケースはダメ」と一様に千疋できるものではありません。そのため、学校の担当の人と話し合いで解決策を決めていく必要があります。
大学入試においても場合によっては合理的配慮が認められることがあるので調べておきましょう。
就業においても認められる
将来の就業においても、障害者は職場に合理的配慮を求める権利をもっています。そのことを押さえておきましょう。